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1  いじめ防止基本方針について

 平成23年10月に起こった滋賀県大津市の中学2年生のいじめ事案をうけ、法整備がなされ、平成25年6月28日にいじめ防止対策推進法が成立し、同年9月28日に施行されました。

 いじめ防止対策推進法では、いじめ防止などのための基本的な方針と以下のように定めています。

 

「学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の   実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。」

 

 そこで、本校でもいじめの「未然防止」と「早期発見」、さらに、「素早い対応と再発防止」のためにいじめ防止基本方針を策定し、児童が安心して通える学校を目指し、日々の教育活動に当たっております。

2 令和5年度いじめ防止基本方針

1 いじめ防止基本方針

1 基本理念

いじめは,いじめを受けた児童の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な 影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れが あります。したがって,本校では,すべての児童がいじめを行わず,他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように,いじめの防止のため次の3点を基本理念として対策を講じます。

ア いじめは,人として決して許されない行為でありどの児童にも,どの学校にも起こり得ることから,学校,家庭,地域が一体となって,継続して,未然防止,早期発見,早期対応に取り組むこと。

イ いじめ問題への取組にあたっては,校長のリーダーシップのもと,学校全体で組織的な取組を進め,とりわけ,「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未然防止の活動は,教育活動の在り方と密接にかかわっており,すべての教職員が日々実践すること。

ウ いじめられている児童の立場に立ち,その児童の心の痛みをしっかりと親身になって受け止め,最後まで守り抜くという姿勢を貫き,いじめ問題を解決すること。

 

いじめ防止対策推進法の遵守といじめ問題への対応にあたり,いじめが,いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす決して許されない行為であることについて,児童が十分に理解できるように丁寧な説明を行います。決して,児童,保護者,地域に対して隠蔽したり,虚偽の説明をしたりはしません。

2 いじめの定義

 【「いじめ」とは】

児童に対して,当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。

3 いじめの禁止

児童は,いじめをしたり,見ないふりをしたりしてはなりません。

4 学校及び教職員の責務

いじめが行われず,すべての児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように,保護者や関係者との連携を図りながら,学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに,いじめが疑われる場合は,適切かつ迅速にこれに対処し,さらにその再発防止に努めます。

5 いじめの基本認識

いじめ問題に取り組むにあたっては,「いじめ問題」にはどのような特質があるかを十分に認識し,日々「未然防止」と「早期発見」に取り組むとともに,いじめが認知された場合の「早期対応」に的確に取り組むことが必要です。いじめには様々な特質がありますが,以下のア〜キは,教職員がもつべきいじめ問題についての基本的な認識です。

 

ア いじめはどの児童にも,どの学校にも起こり得るものである。

イ いじめは人権侵害であり,人として決して許される行為ではない。

ウ いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見  しにくい。

エ いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。

オ いじめはその行為の態様により暴行,恐喝,強要等の刑罰法規に抵触 する。

カ いじめは教職員の児童観や指導の在り方が問われる問題である。

キ いじめは学校,家庭,地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし,一体となって取り組むべき問題である。

2 いじめ防止等の対策のための組織

いじめの防止を実効的に行うため,次の機能を担う「いじめ防止対策委員会」を設置します。

 

【いじめ防止対策委員会】

<構成員>

校長,教頭,教務主任,生徒指導主任,特別支援教育コーディネーター,養護教諭,教育相談担当,(スクールカウンセラー)

※協議や対応する内容に応じて組織の構成員は柔軟に定め

<活 動>

1 いじめの早期発見に関すること(アンケート調査,教育相談等)。

2 いじめ防止に関すること。

3 いじめ事案に対する対応に関すること。

4 いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めること。

<開 催>

月1回を定例会(通常は生徒指導委員会と兼ねる)とし,いじめ事案発生時は緊急開催とする。

3 いじめの未然防止

1 学校におけるいじめの防止

児童一人一人が認められ,お互いに相手を尊重し,思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組みます。また,教師一人一人が分かりやすい授業を心がけ,児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育て,自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努めます。

道徳の時間には,基本的人権の尊重や命の大切さについての指導を行います。また,「いじめは絶対に許されないことである。」という認識を児童がもてるように,教育活動全体を通して指導します。そして,見て見ぬふりをすることや知らん顔をすることも「傍観者」としていじめに加担していることを周知します。

 

 

ア 生徒指導の機能を重視した「わかる授業」を展開し,自己有用感を高める。

イ 道徳教育,命を大切にするキャンペーン,豊かな人間関係づくり実践 プログラム,人権週間の取組,いじめゼロ宣言等を計画的に行う。

ウ ふれあいボランティアパスポートを活用し児童の自発的な活動を支援する。

エ 部活動等における過度の競争意識,勝利至上主義は,児童のストレスの蓄積を招くとともに,教職員の不適切な発言や体罰につながったりする。これらのことは,いじめを助長することを認識する。

オ 学校全体で暴力や暴言を排除する。

カ いじめ防止対策推進法やいじめ防止の取組について,児童や保護者に啓発する。

2 インターネットを通じて行われるいじめに対する防止

 児童及び保護者が,発信された情報は瞬時に拡散し,削除は困難であり,また,発信者の匿名性,その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を理解し,インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように,啓発活動を行う。

4 いじめの早期発見

いじめの早期発見・早期対応

日頃から児童が発する危険信号を見逃さないようにして,いじめの早期発見に努めます。また,定期的にいじめアンケート調査を実施するとともに,個人面談等を通して,児童の悩みや保護者の不安を積極的に受け止めます。 

ア いじめ調査等

「いじめはどの学校でも,どの子にも起こり得る」との認識のもと,   いじめを早期に発見するため,在籍する児童に対する定期的な調査を次の とおり実施します。

※ 調査は、無記名式で行います。記名式調査で把握した事例に対応すればよいという姿勢では,訴えのないその他の事例を見落とす可能性があります。また,記名式であるが故に児童が回答できない場合もあります。

※ 調査用紙の保存期間は,児童が卒業後1年間は保管するものとします(ただし,重大事態の場合は,栄町教育委員会教育長の命じる期間とします)。

(ア)児童対象:「いじめアンケート」 年3回(5月,10月,1月

         「生活アンケート」年4回5月,7月,9月,11月)

(イ)保護者対象:「学校評価」にいじめ防止にかかわる本校の取組についての質問項目を入れる。年1回(1月)

(ウ)教育相談を通じた学級担任による児童からの聞き取り調査 

年3回(6月,11月,2月)

 

イ いじめ相談体制

児童及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり相談体制の整備を行います。

(ア)スクールカウンセラーの活用

(イ)いじめ相談・通報窓口の設置

 

ウ いじめの早期発見

(ア)より多くの教職員が児童の人間関係を観察します。

(イ)いじめがあった場合の児童の変化の特徴を保護者に示し,保護者が 児童の様子の変化に気がついたら速やかに学校に相談する等の啓発 活動を行います。

 

 

エ いじめの防止に係る資質の向上

いじめの防止のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し,いじめの防止に関する教職員の資質向上を図ります。

5 いじめの相談・通報窓口

いじめに係る相談及び通報を受けた場合は,すみやかに事実の有無の確認を 行います。

1 学校におけるいじめの相談・通報窓口

教頭,養護教諭,生徒指導主任,スクールカウンセラー

 

℡:0476-95-5311

2 学校以外のいじめの相談・通報窓口

栄町教育委員会学校教育課   ℡ 0476-33-7717

 E-ailgakkyou@town.sakae.chiba.jp

  子どもと親のサポートセンター ℡ 0120-415-446

 

  24時間子供SOSダイヤル  ℡ 0120-0-78310

3 いじめの相談や通報の指導

いじめゼロ宣言の4つの勇気のうち「はなす勇気」について説明します。

6 いじめを認知した場合の対応

 いじめの事実が確認された場合は,いじめをやめさせ,その再発を防止するため,いじめを受けた児童・保護者に対する支援と,いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行います。

1 発見から組織的対応の展開

2 保護者との連携

ア いじめ被害者の保護者との連携

 

〇 いじめの事実が明らかになった時点で,速やかに家庭訪問を行い学校で把握した事実を正確に伝えます。

〇 学校として徹底して子どもを守り支援していくことを伝え,対応の方針を具体的に示します。

〇 対応経過をこまめに伝えるとともに,保護者からの子どもの様子等について情報提供を受けます。

イ いじめ加害者の保護者との連携

〇 事情聴取後,児童を自宅に送り届けながら家庭訪問を実施し,いじめの事実を経過とともに伝え,その場で児童に事実の再確認をするとともに,被害児童の状況も伝え,いじめの深刻さを認識してもらいます。

〇 指導の経過と児童の変容の様子等を伝え,指導に対する理解を求めます。

〇 学校は事実に基づいて指導し,すべての児童をよりよく成長させたいと考えていることを伝えます。

 

 

関係機関との連携関係機関との連携

ア 警察への通報など関係機関との連携

 

〇 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては,栄町教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処します。

7 情報提供

いじめの調査結果について被害児童,保護者への適切な情報提供を行います。

8 いじめと学校評価及び人事評価

 学校評価及び人事評価でいじめ問題について扱う際は,いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく,日常の児童理解や教育相談体制,いじめの未然防止や早期発見の取組,いじめが発生した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応等について評価します。

9 重大事態への対処

1 重大事態に着いての基準

【重大事態とは】

ア いじめにより児童の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき:児童が自殺を企図した場合等

イ いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき:不登校の定義を踏まえ年間30日を目安とし,一定期間連続して欠席しているような場合などは,迅速に調査に着手する。

※ 児童や保護者からいじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときには,「いじめの結果ではない」「重大事態とはいえない」と思われる状況であったとしても,重大事態が発生したものとして迅速に報告・調査等にあたる。

2 重大事態発生時の連絡体制

ア 発見者⇒担任⇒学年主任⇒生徒指導主任⇒教頭⇒校長

イ 校長⇒栄町教育委員会学校教育課

※緊急時には,臨機応変に対応する。

※栄町教育委員会への一報後,改めて文書で報告する。

※必要に応じて警察等関係機関にためらわずに通報する。

3 重大事態発生時の初動

ア いじめ防止対策委員会の招集

イ 栄町教育委員会学校教育課への報告と連携

ウ 調査方法:<事実の究明>

・いじめの状況,いじめのきっかけの聴取

・事実に基づく聴取:被害者→観衆・傍観者(周囲にいた児童)→加害者の順

エ 警察への通報など関係機関との連携

10 公表・点検・評価

ア ホームページで学校いじめ防止基本方針を公表します。

イ 年度ごとにいじめに関しての統計や分析を行い,次年度の指導に生かし  ます。

ウ 年度ごとにいじめ問題への取組を保護者,児童,教職員で評価します。

エ いじめに関する点検・評価に基づき,学校いじめ防止基本方針を見直します。

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