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竜角寺台小学校地域学校協働本部について

1 竜角寺台小学校地域学校協働本部設置要綱(令和2年12月4日施行)

(目的)

第1条 この要綱は、「栄町地域学校協働本部設置要綱」(令和2年4月1日施行)第2条の規定に基づき、地域と学校が相互に連携・協働して地域学校協働活動を実施するために、竜角寺台小学校地域学校協働本部(以下「竜角寺台協働本部」という)の設置について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「竜角寺台協働本部」とは、地域学校協働活動の取組の核となる組織をいう。

2 この要綱において「地域学校協働活動」とは、地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、NPO、民間企業、団体・機関等の幅広い住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動をいう。

3 前項の取組を行うために地域コーディネーター(地域学校協働活動推進員)を配置する。この要綱において「地域コーディネーター」とは、地域学校協働活動を実施するために、学校と地域の人材をつなぎ、地域学校協働活動等の総合的な調整を行う者をいう。

 (地域学校協働活動の趣旨)

第3条 地域学校協働活動は、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えることを基本とし、子供たちの社会性・自主性・創造性等の豊かな人間性を涵養し、保護者を含む地域住民が子供の成長を支える教育環境を醸成するとともに地域の教育力の向上と活性化を図る。地域と学校が連携・協働し、地域の将来を担う人材の育成を図るとともに、地域住民のつながりを深めることにより、自立した地域社会の基盤の構築・活性化を図る「学校を核とした地域づくり」を推進し、地域の創生につなげることが重要である。

(所掌事務)

第4条 竜角寺台協働本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1)地域学校協働活動の事業計画の策定に関すること。

(2)地域学校協働活動の実施に関すること。

(3)地域ボランティアの募集、登録に関すること。

(4)事業についての検証及び評価に関すること。

(5)地域コーディネーターの推薦等に関すること。

(6)地域住民への広報活動に関すること。

(7)関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。

(組織)

第5条 竜角寺台協働本部は委員で構成する。委員は、次の各号に掲げる各団体の代表者等1名とし、小学校長が委嘱する。

(1)小学校PTA

(2)各地域ボランティア団体

   見守り応援隊、環境美化応援隊、施設メンテ応援隊、ICT応援隊、体験活動応援隊、学習支援応援隊、社会教育団体、スポーツ団体、企業、NPO等

(3)自治組織

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとし、再任は妨げない。

 (委員長及び副委員長)

第7条 竜角寺台協働本部に委員長1名及び副委員長1名を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

 2 委員長は竜角寺台協働本部を総括し、竜角寺台協働本部の会議の議事進行にあたる。

 3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

 (会議)

第8条 竜角寺台協働本部の会議は、定例会議及び臨時会議とする。定例会議は年3回(年度始め、年度中間、年度末)実施する。ただし、委員長がその必要性を認めない場合には、開催しない場合もある。また、定例会議以外に必要に応じて委員長が臨時会議を招集することができる。

2 会議は、委員長等を含む委員総数の過半数の参加をもって成立することとする。ただし、委員が参加できない場合は、委員が所属する団体から、委員が指名する代理を1名参加させることができる。また会議で採決が必要な場合は、多数決で決定する。委員長は採決に参加しないが、採決の結果同数の場合には、委員長の投票をもって決するものとする。

3 会議には委員の他、以下の者が参加する。

 (1)町教育委員会生涯学習担当部署の担当者等

 (2)竜角寺台小学校長、教頭等

 (3)地域コーディネーター

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。ただし、採決時の投票を行うことはできない。

 (庶務)

第9条 竜角寺台協働本部の庶務は小学校が、地域コーディネーターに関する庶務は町教育委員会生涯学習担当部署において処理する。

(地域コーディネーター)

10条 竜角寺台協働本部には、地域コーディネーターを配置する。

2 地域コーディネーターは、竜角寺台協働本部の推薦により教育委員会が委嘱する。なお、地域コーディネーターは学校及び地域を理解している者のうち、地域学校の連携・協働にかかわる活動に地域ボランティアとして活動している人、PTA経験者、退職教員、自治会等の地域関係団体の関係者、地域や学校の特色や実情を理解する企業、NPO、団体等の関係者及び学識経験者であることが望ましい。

3 地域コーディネーターは、学校及び地域の支援ニーズを把握した上で、地域ボランティア登録者等から、当該活動に適したものを選出し、実施に向けた調整を図る。

4 地域コーディネーターの任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、任期は最長でも5年とする。

 

 (守秘義務)

11条 竜角寺台協働本部委員及び各地域ボランティア団体の構成員は、活動上知り得た個人の情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職や任を退いた後も、同様とする。

 (その他)

12条 この要項に定めるものの他、竜角寺台協働本部の運営等に必要な事項は、町教育委員会生涯学習担当部署の長又は竜角寺台小学校長が別に定める。

 

   附 則

 1 この要綱は、令和2年7月17日から施行する。

 2 竜角寺台小学校区地域連携協議会設置要綱は廃止とする。

 

 3 この要綱は、令和2年12月4日から施行する。

2 竜角寺台小学校地域学校協働本部実施要綱(令和2年12月4日施行)

(趣旨)

第1条

  この要領は、竜角寺台小学校地域学校協働本部設置要綱(以下「設置要綱」)の定めに基づき、竜角寺台小学校地域学校協働本部(以下「協働本部」)の活動の実施等について必要な事項を定めるものとする。

 

(地域連携担当職員)

第2条 地域連携担当職員(以下「担当職員」)とは、竜角寺台小学校(以下「学校」)内において竜角寺台小地域学校協働活動(以下「協働活動」)を担当する教職員を指す。担当職員は、教頭及び教務主任とする。ただし、学校の事情によっては、教務主任に替わって又は教頭と教務主任に加えて、他の教職員が担当することができるものとする。

 

(コーディネーター(地域学校協働活動推進員)

第3条 コーディネーターは、地域と学校をつなぐ役割を負うものとする。また、コーディネーターの所掌事務は以下のとおりとする。

  (1)地域や学校の実情に応じた協働活動の企画・立案

  (2)学校や地域住民、企業・団体・機関等の関係者との連絡調整

  (3)地域ボランティアの募集・確保

  (4)協働本部の事務処理・経費処理

  (5)地域住民への情報提供・助言・活動促進

 2 コーディネーターは、各応援隊代表と綿密に連携を取り、協働活動が円滑に実施できるよう努めなければならない。

3 コーディネーターは、地域ボランティアの能力が十分に発揮されるよう協働活動に適正に配置する。なお、地域ボランティアの配置に際しては、各応援隊代表に助言を求めることができる。

4 コーディネーターは、町教育委員会又は県教育委員会等が実施する研修会等に積極的に参加し、コーディネート力などの資質向上に努めることが望ましい。

5 コーディネーターとして適任者がいない場合は、その役割を担当職員が担うものとする。ただし、担当職員がコーディネーターの役割を代行する期間は、できるだけ短いことが望ましい。

 

(協働本部会議)

第4条 協働本部会議は、地域と学校が目標を共有して行う双方向の「連携・協働」型の活動の充実を目的として実施する。協働本部会議は、定例会議と臨時会議とする。定例会議は年3回(年度始め、年度中間、年度末)実施する。ただし、協働本部の委員長(以下「委員長」)がその必要性を認めない場合には、開催しない場合もある。また、委員長は定例会議以外に、必要に応じて臨時会議を招集することができる。

2 定例会議の主な内容

  (1)年度初め(4、5月)

    ・学校経営方針の説明

    ・当該年度の協働本部の組織編制

    ・協働活動事業計画の確認

    ・各団体等の活動内容の紹介

    ・コーディネーターからの報告及び連絡事項 など

  (2)年度中間(9、10月)

    ・活動の中間まとめ

    ・当該年度の協働活動の見直し、当該年度の翌年度の共同活動の方針の検討

    ・地域住民に対する協働活動に関する情報提供・理解の促進のための取組

    ・幅広い地域住民の参画の推進に向けた取組 など

  (3)年度末(2、3月頃)

    ・当該年度の協働活動内容の検証及び評価

    ・当該年度の翌年度の協働活動事業計画の作成

    ・当該年度の翌年度の協働本部の組織(コーディネーター、各団体の長など)の決定 など

 

(総会)

第5条 協働本部の委員長又は町教育委員会生涯学習担当部署(以下「担当部署」)の長、学校長が必要であると認めた場合は、地域ボランティア、竜角寺台小学校教職員、担当部署の担当者、コーディネーター等が参集し総会を行うことができる。

2 総会の目的は以下のとおりとする。

  (1)協働本部関係者が一堂に会することによって、良好な関係を構築する。

  (2)協働活動の方針について理解をより一層深めることにより、協働活動の円滑な推進を図る。  など

 

(各応援隊の活動内容)

第6条 設置要綱第5条(2)に規定する「ふらっと応援団」を組織する各団体の主な活動内容は次のとおりとする。

(1)見守り応援隊

  ・児童の登下校時の見守り

  ・校外学習時(全校遠足、学区探検等)の見守り

  ・花植え作業中の安全確保 など

(2)環境美化応援隊

  ・学校内の除草作業

  ・学校内及び学校周辺の花壇の整備 など

(3)施設メンテ応援隊

  ・遊具等の塗装作業

  ・モルタル部やタイルの補修

  ・サッシの修繕 など

(4)ICT応援隊

  ・学校ホームページ作成に係る助言

  ・パソコンソフトの操作に係る職員研修 など

(5)体験活動応援隊

  ・料理教室の補助

  ・工作教室の補助

  ・スポーツ教室の補助 など

(6)学習支援応援隊

  ・学校課業日の補習及びドリルの時間等の丸つけ

  ・長期休業中の補習の補助

  ・各教科における各種機器(ミシン、工作機器等)操作の補助

  ・楽器(太鼓、琴等)の模範演奏、演奏指導の補助

  ・読み聞かせ

  ・水彩画、俳句・短歌の指導の補助 など

  

(各応援隊代表)

第7条 各応援隊代表は、当該応援隊の協働活動の取りまとめを行う。

  2 各応援隊代表は、コーディネーターと綿密に連携を取り、協働活動が円滑に実施できるよう努めなければならない。

  3 各応援隊代表は、協働活動に対する地域ボランティアの配置について、コーディネーターに助言を与えることができる。

 

(活動場所)

第8条 協働本部の活動場所を、校舎内に設ける。

  2 コーディネーターや地域ボランティア等との打合せや打合せのための事務・作業として活動場所を充てる。

 

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、実施について必要な事項は、担当部署の長又は校長が別に定める。

 

   附 則

 

  この要綱は、令和2年12月4日から施行する。

3 組織図

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