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体罰防止の根本理念

 学校教育法第11条のおいて

「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と明記されています。

 体罰は、どんな理由があったとしても認められるものではなく、教育活動から逸脱したものということになります。

本校での取り組み

 本校では、教育活動を行うにあたり、下記の4点に留意しています。

①いかなる事情があっても、体罰を加えることはしない。

  どんな理由があったとしても、指導の名の下に体罰を加えることがないように

  しています。

②言葉による暴力(暴言)にも注意する。

  言葉による暴力は、児童の心を傷つけると認識し、使用する言葉にも注意をはら

  うようにしています。

③児童の内面をよく理解して指導にあたる。

  一人一人の児童がなぜそのような行動をとるのか、事象だけでなく置かれている

  状況やその内面に視点をあて、児童理解を深めることで問題解決を図ります。

④多様な指導法の習得につとめる。

  暴力(力)ではなく、問題解決に有効な指導法により、問題解決にあたります。

 

 また、定期的に「体罰・不適切な指導に陥りやすい傾向チェックシート」によりセルフチェックを行い、一人一人が自分の指導についてふり返る機会をもっています。さらに、複数で指導に当たる等、指導に客観的な視点を取り入れることで、感情的になることで発生する体罰を防止するようにしています。

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