体罰防止の根本理念
学校教育法第11条のおいて
「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と明記されています。
体罰は、どんな理由があったとしても認められるものではなく、教育活動から逸脱したものということになります。
本校での取り組み
本校では、教育活動を行うにあたり、下記の4点に留意しています。
①いかなる事情があっても、体罰を加えることはしない。
どんな理由があったとしても、指導の名の下に体罰を加えることがないように
しています。
②言葉による暴力(暴言)にも注意する。
言葉による暴力は、児童の心を傷つけると認識し、使用する言葉にも注意をはら
うようにしています。
③児童の内面をよく理解して指導にあたる。
一人一人の児童がなぜそのような行動をとるのか、事象だけでなく置かれている
状況やその内面に視点をあて、児童理解を深めることで問題解決を図ります。
④多様な指導法の習得につとめる。
暴力(力)ではなく、問題解決に有効な指導法により、問題解決にあたります。
また、定期的に「体罰・不適切な指導に陥りやすい傾向チェックシート」によりセルフチェックを行い、一人一人が自分の指導についてふり返る機会をもっています。さらに、複数で指導に当たる等、指導に客観的な視点を取り入れることで、感情的になることで発生する体罰を防止するようにしています。